45.判決
お忙しい方は、後半の「当裁判所の判断」を先にどうぞ。
「裁判所の言葉はよくわからんぞ!」と言う方は、次回「判決の解説」を掲載いたします。
平成@@年@月@日判決言渡し 同日原本交付・裁判所書記官 平成一一年山第一八号敷金返還請求控訴事件、同年山第二五号敷 金返還請求附帯控訴事件(原審・熊本簡易裁判所平成一〇年(ハ )第三四五〇号)、同年(レ)第二四号損害賠償等反訴請求事件 平成@@年@@月@@日弁論終結 判 決 熊本市@@@@@@@@@ 控訴人 (附帯被控訴人、反訴原告)A子 右訴訟代理人弁護士 @@ @@ 徳島市@@@@@@@@@@ 被控訴人 (附帯控訴人、反訴被告)DAI 主 文 一 原判決を次のとおり変更する。 1 控訴人は、被控訴人に対し、金一一万〇三三五円を支 払え。 2 被控訴人のその余の請求を棄却する。 二 被控訴人の本件附帯控訴を棄却する。 三 控訴人の反訴請求を棄却する。 四 訴訟費用は、第一、二審 (附帯控訴、反訴を含む。)を通 じてこれを四分し、その一を被控訴人の、その余を控訴人の 負担とする。 事実及び理由 第一 請求等 一 原判決の表示 1 被告は、原告に対し、金一一万八四二〇円を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は仮に執行することができる。 二 当事者の請求 1 平成一一年(レ)第一八号控訴事件 (以下 「本件控 訴事件」という。) 控訴の趣旨 (一) 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。 (二) 被控訴人の請求を棄却する。 (三) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする 。 2 平成一一年M第二五号附帯控訴事件 (以下 「本件附 帯控訴事件」 という。)の附帯控訴の趣旨 (一) 原判決中、附帯控訴人敗訴部分を取り消す。 (二) 原判決を、次のとおり変更する。 附帯被控訴人 (控訴人) は附帯控訴人 (被 控訴人)に対し、金一五万一四二〇円を支払え。 3 同年(レ)第二四号反訴請求事件 (以下 「本件反訴 事件」という。) の請求の趣旨 (一)反訴被告は、反訴原告に対し、金五九万九八四八円 及びこれに対する平成一一年六月二八日から支払済 みまで年五分の割合による金員を支払え。 (二) 訴訟費用は反訴被告の負担とする。 (三) 仮執行宣言 第二 事案の概要 一 前提事実 (特に、証拠を掲記しない限り当事者間に争い がない。) 1 被控訴人 (本件附帯控訴事件附帯控訴人、本件反訴事 件被告。以下「被控訴人という。)は、平成三年四月二 五日、控訴人(本件附帯控訴事件附帯被控訴人、本件反 訴事件原告。以下 「控訴人」という。)から熊本市@ @@@丁目@@番地@@@所在の@@@@@ビル@@@ 号室(以下 「本件建物」 という。) を賃料七万六 〇〇〇円 (月額) との約定で、賃借した (以下 「本件賃貸借契約」 という。)。 また、被控訴人は、右の際、控訴人に対し.、敷金とし て二二万八〇〇〇円を交付した (以下 「本件敷金」 という。)。 2 被控訴人は、平成一〇年、本件賃貸借契約を解約し ( 弁論の全趣旨)、 同年七月二九日、本件建物を明け渡 した。 3 被控訴人は、平成三年四月二五日から平成一〇年七月二 九日までの賃料及び賃料相当損害金全額を控訴人に支払 った (弁論の全趣旨)。 4 被控訴人と控訴人は、本件賃貸借契約締結の際、概要、 次のとおり合意した (甲一)。 (一) 敷金に関する合意 (1)第五条二項 敷金は、賃借人が契約終了に伴う建物の明漬しを完了し た場合において、契約書第一七条の建物明漬しにおける 賃借人の負担すべき費用を控除したのちに返還される。 (2)第一七条一項(3) 賃借人は、賃貸借契約の中途解約に伴う建物の明漬しを 行う場合、賃借人の破損又は汚損による建具、壁、付属 家具等の修復に要する費用は賃借人が負担する (以下 「本件条項」 という。)。 (3)特約条項 解約引越の場合は、引越後の掃除負担金は実費にて敷金 より控除する (以下 「本件特約」 という。)。 (二)動物の飼育に関する合意 (第一二条二項) 賃借人は、動物を飼育してはならない。 5 控訴人の支出した工事等の費用 控訴人は、被控訴人の本件建物の明漬しの後、修復工事 を行い、工事代金として合計四五万三九六八円を業者に 支払った。右工事代金の内訳は次のとおりである。 (一)壁のクロスの張替え 一五万六二〇〇円 (二)和室・ダイニング等の天井塗装 三万八四〇〇円 (三)洋間の床フロア合板の張替え 一三万八〇〇〇円 (四)洋室下段・流し下のベニヤ張替え 四〇〇〇円 (五)洗面所・便所のCFシート張り 八〇五〇円 (六)排水管の清掃 六〇〇〇円 (七)室内清掃 三万三〇〇〇円 (八)網戸張替え 二七〇〇円 (九)残材処分費・諸経費 四万六〇〇〇円 (一〇)消費税 二万一六一八円 6 被控訴人は控訴人の許諾を得ず、本件建物において猫を飼 育していた。 7 畳表及び襖の張替え費用七万三八八〇円及び被控訴人の猫 の飼育により破損した網戸の張替え費用二七〇〇円 (前 記5(八)) の合計七万六五八〇円は、本件敷金より控 除される。 二 事案説明及び争点等 本件は、被控訴人が敷金 (本件敷金から右一7の金額を控除 した額)の返還を求めたのに対し、控訴人が、@本件建物の明 浸し後、その修復に本件敷金額を超える額を要し、さらに、A 被控訴人の契約違反等により精神的損害を被ったとして、右修 復費用等の敷金へ一の充当を主張して争い、かつ、その超過部 分の支払を求めている事案であるが、その争点及びこれに関す る当事者の主張は以下のとおりである。 1 控訴人が支出した前記一5(一)ないし(五)、(九)及 び(一〇)の各費用は、本件条項より、被控訴人が負担す べきか否か。 . (一) 控訴人 これらの費用は、通常退去に伴う原状回復費用な いし被控訴人の義務違反(猫の飼育) により生 じた破損・汚損の修復費用として、本件条項によ り、被控訴人が負担すべき費用となる。 よって、これらの費用は、本件敷金から控除され るべきであり、かつ、本件敷金を超過する分につ いては、被控訴人は控訴人に支払う義務がある。 (二) 被控訴人 否認ないし争う。本件条項には、賃借人の通常の 使用に伴って生じる損耗の修復は含まれない。し かるに、控訴人が主張する 「通常退去に伴う原 状回復費用」 は、この通常の使用に伴って生じ る損耗の修復に他ならない。 また、被控訴人は、本件建物を破損・汚墳しない よう注意深く猫を飼育していた。したがって、本 件建物に動物臭が付着したり、猫の爪による損傷 が生じたということはない.。 2 前記一5(六)及び(七)の費用は、本件特約により、被 控訴人が負担すべきか否か。 (一) 控訴人 これらの費用は、本件特約により被控訴人が負担 すべきである。よって、本件敷金から控除すべき であり、かつ、前記1の費用と併せて、本件敷金 を超過する分については、被控訴人は控訴人に支 払う義務がある。 (二) 被控訴人 争う。 3 控訴人の慰謝料請求の可否 (一) 控訴人 被控訴人の義務違反 (猫の錮育)により本件建 物を汚壊され、また、退去後も被控訴人は猫の錮 育を否定したばかりか、控訴人に対し 「人権蹂 躙だ。名誉毀損で訴える。」 などと反発したた め、控訴人は精神的苦痛を受けた。 その慰謝料額は三〇万円を下らない。 (二) 被控訴人 否認する。 第三 当裁判所の判断 一 争点1について 1 本件条項の解釈 前記前提事実4(一)(1)及び(2)を総合すると 、本件条項は、賃借人が建物明漬しの際に負担する費 用のうち、建具等の破損又は汚損による修復の費用の 負担を定めたと解されるところ、同条項の文言は、破 損・汚損が生じた事由として 「賃借人の」 との限 定が加えられており、これを合理的に解釈すれば、右 破損・汚損の原因となる事由は、賃借人側の事情、す なわち、賃借人の善管注意義務違反に限定され、経年 変化による自然損耗や、賃借物件の通常の使用に伴っ て生じる損耗に伴う破損・汚損は含まれないと解する のが相当である。 そして、賃貸物件及びその付属物に生じた破損・汚損 が、賃借人の通常の使用からは生じないものであつた り、その破損・汚損状態が賃借人の通常の使用に伴っ て生じる範囲を超えて拡大したとみられるような場合 (以下、これらを併せて 「通常外損耗・拡大損耗 」 という。) には、賃借人に何らかの管理上の不 備があつたことが推認されるから、このような場合に は、不可抗力等の特段の事情がない限り、賃借人の善 管注意義務違反が推定されるというべきである。 なお、賃借人の善管注意義務違反による破墳・汚損が 生じた場合でも、本件条項の定める賃借人の責任の性 質は債務不履行責任であるといえること (以上の考 察の結果である。)、そして、本件条項の文言も、修 復に要する費用は破損・汚損に 「よる」 ものであ ることを明示していることからは、その修復工事は右 破損・汚墳の修復として必要かつ合理的な工事といえ ることが必要である。 2 そこで、これを、控訴人が支出した前記一5(一)な いし(五)、(九)及び(一〇)の各費用につき検討 する。 (一) 壁クロスの張替え 本件建物の壁クロスの破損・汚損状況について は、これを裏付ける的確な証拠はないばかりか 、証拠 (@@ヤエ、@@輝道、控訴人) に よれば、控訴人は、一般に、壁クロスの具体的 な破損・汚損の有無及び程度如何に関わらず、 賃借人が賃借物件を退去した湯合には、これを 張り替えていたこと、そして、本件における壁 クロスの張替えも、 右の観点から行われていたことが認められ、こ れによれば、壁クロスの管理につき被控訴人に 善管注意義務違反があつたとはいえないばかり か、仮に被控訴人に右義務違反があつたとして も、壁クロス張替工事との間に因果関係を認 めることができない。 よって、壁クロスの張替費用が、本件条項によ り、被控訴人が負担すべき費用であるとはいえ ない。 なお、@@輝道の証言 (以下 「@@証言」 という。) は、壁クロスに猫の臭気が付着し た可砲性を指摘する。確かに、乙一四及び弁論 の全趣旨によれば、猫の錮育により室内に、あ る程度の動物臭が付着することは不可避である ことが認められるが、壁クロス自体はビニール 性の材質のものであるから (@@証言より認 められる。)、右クロスにその張替えをしなけ れば除去しえない程度の動物臭が付着していた とは通常考え難い。 また、同人は、クロスの継ぎ目に動物臭が付着 する可能性をも指摘するが、これを裏付けるに 足りる的確な証拠もない以上、直ちに、採用で きるものではない。 (二) 和室・ダイニング等の天井塗装 前述のとおり、猫の飼育により室内に、ある軽 度の動物臭が付着することは不可避であり、か つ、これに@@証言及び控訴人本人の供述を総 合すると、被控訴人の明漬し後の本件建物内部 には、被控訴人が飼育していた猫の臭気が残存 していたと認められる (なお、証人@@敏和 は、本件建物内部に異臭・悪臭は感じられなか つた旨証言するが、乙一四及び弁論の全趣旨に よれば、猫の臭気は猫を飼育しているものには 判別し難いことが認められ、同証言によれば、 同人は、猫を錮育していたというのだから、同 証言は採用できない。)。 しかし、本件建物の天井は、コンクリートに塗 料が塗られているだけであり (@@証言より 認められる。)、動物臭が付着するとは通常考 えがたいことや、@@証言も、天井に動物臭が 染みついていたかは確認できない旨述べている ことを併せ考慮すれば、猫の臭気が本件建物天 井に付着していたと認めることはできない。 よって、和室・ダイニング等の天井塗装工事は 、被控訴人の善管注意義務違反 (猫の飼育) により生じた汚損・破揖の修復として必要か つ合理的な工事とはいえないから、被控訴人が 負担すべき費用とはならない。 (三)洋間の合板フロアの取替え @@証言及び控訴人本人の供述によれば、本件 建物の廊下、ダイニング、キッチン部分の床フ ロアに引っかいたような傷跡が存在したことが 認められる。しかし、右床フロアはいわゆるフ ローリングであり、非常に痛みやすい性質のも のであること (すなわち、通常の使用に伴っ ても、傷が付き易い。) に加え、猫は爪を立 てて歩行しない習性を有すること (弁論の全 趣旨)、被控訴人の.妻は、猫の爪を切ったり 、床フロアに絨毯を敷く等の猫の爪による床の 損傷を防止する措置を講じていたこと (甲一 二、被控訴人本人)、そして、@@輝道が本件 建物の損傷箇所や、臭気が感じられた箇所を特 定した乙一五中には、床フロアの傷の存在は指 摘されていないことを考慮するならば、右傷跡 が猫の爪による可能性は完全に否定できないま でも、そうであると断定はできず、また、仮に 、右傷跡が猫の爪によるものだとしても、その 損傷の程度は、床フロアの合板を張り替えなけ ればならない程度にまで至っていたとは認めら れない。 よって、洋間の合板フロアの取替えについては 、被控訴人の義務違反による汚拐・破損の修復 として必要かつ合理的な工事とはいえないから 、 被控訴人の負担すべき費用とはならない。 (四)洋室下段・流し下ベニヤ張替え まず、流し下ベニヤの張替えは、その性質上、 賃借人の通常の使用に伴って生じる揖耗に対応 する工事とみられるが、流し下ベニヤが通常外 損耗・拡大損耗を来していたと認めるに足りる 証拠はない。 また、洋室下段のベニヤ張替えについても、@ @証言中には、洋室押入の下に濡れたようなシ ミがあり、このシミが猫の尿によるものである ことを示唆する証言もみられるが、右のシミの 原因を確定するに足りる的確な証拠を欠く以上 、直ちに、右のシミが猫の尿によるものである とは認めるに足りない。 なお、このシミについては、通常外損耗・拡大 損耗とみる余地もないではないが、シミの程度 等につきこれを.確定するに足りる証拠はない 以上、これを認めることはできない。 よって、洋室下段・流し下ベニヤの破損・汚損 つき、被控訴人に善管注意義務違反があつた とはいえない。 (五)洗面所・便所の床CFシートの張替え @@証言によれば、洗面所・便所の床CFシート は、水の使用により汚損し易い箇所であるため 、その張替えを行う必要があつたことが認めら れるが、本件において、洗面所・便所の床CFシ ートが通常外損耗・拡大損耗を来していたと認 めるに足りる証拠はなく、却って、@@証言及 び前記(一)の事情を総合すると、右工事は、 賃借人の退去に伴って通常行われ、壁クロスの 張替えと同様、その損傷の有無や程度に関わら ず、一律に行われていた工事であつたと認めら れる。 したがって、被控訴人の善管注意義務違反を認 めることはできないばかりか、仮に、右義務違 反があつたとしても、洗面所・便所の床CFシー ト張替工事との間に因果関係を認めることはで きない。 なお、@@証言中には、右シートの張替えは猫 の臭い対策として行つた旨述べる箇所があるが 、同証言によればCFシートは壁クロスと同じく ビニール素材であるというのだから、そもそも 、右シートに動物臭が付着するものかどうかは 疑問であり、これを裏付ける的確な証拠もない 以上、右シートが被控訴人の義務違反により破 損・汚鴇したとは認めがたい。 よって、洗面所・便所の床CFシートの張替えに ついても、被控訴人の負担とすることはできな い。 (六) 残材処分費・諸経費及び消費税 控訴人が行った以上の本件建物の修復工事は、 通常使用に伴う損耗の修復に止まるか、或いは 、被控訴人の義務違反との間に合理的関連性を 有しない工事であるから、これらの修復工事に 付随する残材処分費・諸経費及び消費税を被控 訴人が負担する理由はないといわざるを得ない 。 3 以上の次第で、控訴人の主張はいずれも採用できな い。 二 争点2について 前記のとおり、本件賃貸借契約においては、賃借人退去後 の清掃費用は、賃借人が負担する旨定められているところ (本件特約)、控訴人は、室内清掃費用として三万三〇〇〇 円を支出しているのだから、被控訴人は右費用を負担する 義務がある。 また、本件特約は、これを室内清掃に限定しておらず、排 水管清掃も(六〇〇〇円)、本件特約との関係でいえば、 賃貸物件の原状回復のため合理的な関連性があることは否 定できないから、排水管清掃費用についても本件特約条項 の適用があるというべきである。 よって、この点に関する控訴人の主張は理由がある。 なお、右費用については、消費税五パーセントを付加すべ きであるから、合計四万〇九五〇円が被控訴人の負担すべ き費用となる。 三 争点3について 被控訴人は、動物角育禁止特約に違反して猫を飼育したも のであるが、右特約の趣旨は、動物臭の付着や、動物によ る賃貸物件及びその付属物の損傷を防止し、もって賃貸人 の財産的利益を保護することにあると解されるから、右義 務違反による賃貸物件の破損・汚損が著しく、かつ、賃貸 人が当該賃貸物件に特別の愛着を有していた等の特段の事 情がない限り、動物飼育禁止特約の違反も財産的損害の賠 償で十分補われるというべきである。 そして、本件においては、右特段の事情を認めるに足りる 証拠はない。 なお、控訴人は、本件紛争過程における被控訴人の言動に より精神的損害を受けたとも主張するが、控訴人の主張を 前提としても、被控訴人の行為が違法であるとはいえない 。 以上の次第で、控訴人の主張は理由がない。 四 まとめ よって、交付した本件敷金二二万八〇〇〇円から、@畳表 ・襖の張替え費用七万三八八〇円、A網戸の張替費用二七 〇〇円、B清掃費用四万〇九五〇円を控除すべきである。 なお、右Aの網戸の張替費用については、消費税五パーセ ントである一三五円を付加すべきである。 したがって、 被控訴人の本訴請求は、金一一万〇三三五円の支払を求め る限度で理由があるが、その余の請求については理由がな く、また、控訴人の反訴請求は理由がない。 五 結語 よって、原判決中被控訴人の本訴請求を金一一万〇三三五 円を超えて容認した部分は失当であり、この限りで本件控 訴は理由があるから、これを本判決主文第一項のとおり変 更し、本件付帯控訴及び本件反訴請求はいずれも理由がな いからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担につき 民訴法六一条、六四条、六七条二項を適用し、第一、二審 、附帯控訴及び反訴を通じてこれを四分し、その一を被控 訴人の、その余を控訴人の負担として、主文のとおり判決 する。 熊本地方裁判所民事第四部 裁判長裁判官 高野裕 裁判官 波多江真史 裁判官 篠原淳一 右は正本である。 平成@年@月@日 熊本地方裁判所民事第四部 裁判所書記官 宮本保久
(続く)