26.判決
平成一〇年(ハ)第三四五〇号敷金返還請求事件 口頭弁論終結日平成一一年三月一二日 判決 徳島県徳島市@@@@@@@@ 原告 DAI 熊本市@@@@@@@@ 被告 A子 主文 一 被告は、原告に対し、金一一万八四二〇円を支払え。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は被告の負担とする。 四 この判決は仮に執行することができる。 事実及び理由 一 請求の趣旨 被告は原告に対し、金一五万一四二〇円を支払え。 二 請求原因の要旨 原告は、被告所有の熊本市@@@@@@@のビル@@@@@四〇五号室を平成三年 四月二五日借受け、敷金として金二二万八〇〇〇円を被告に提供し、平成一〇年七 月二九日右部屋を退去し明渡したが、約定により賃借人の負担となっている畳と襖 の取替費用七万三八八〇円と網戸一枚の破損の修理費金二七〇〇円合計七万六五八 〇円(争いがない)を敷金から差し引いた金一五万一四二〇円の返還 三 被告の主張 原告は賃貸借契約の猫を飼わない約に反して、猫を飼育していたので、(争いがな い)部屋の板壁、床等が猫の爪で傷つき、部屋の各所に猫の毛が固定し、また猫の 悪臭が部屋のクロスなどにしみこんでいたため、居住に適さないので、この除去の 費用として金四五万三九六八円を支出した。よって敷金二二万八〇〇〇円の返還債 権と、約定による畳と襖の取替費用金七万三八八〇円、右工事費用との総合計五二 万七八四八円を対等額にて相殺の意思表示をする。 四 争点 原告が猫を飼育したことによって、部屋各所に居住に適さない程の損傷があったか否 か 五 判断 証拠(乙一ないし一〇)によれば、原告が本件建物から退去後に、被告が右建物の修 復工事をなし、その費用が金五二万七八四八円を要したことが認められるが、そのう ち原告が支払い責任を認めている畳と襖の取替費用金七万三八八〇円と網戸の破損修 理費金二七〇〇円及び賃貸借契約の特約条項による退去後の掃除費用金三万三〇〇〇 円(甲一、乙五)合計金一〇万九五八〇円について、原告が支払いを負担することに なり、右金額を前記修復工費費用総額五二万七八四八円から差し引いた金四一万八二 六八円については、被告主張の原告が本件建物の賃貸借期間中に飼育した猫の悪臭、 毛の固着、爪の傷跡等を原因とする建物の修復工事であることを認めるに足りる立証 がない。 よって、原告の請求は、敷金二二万八〇〇〇円から原告の負担すべき修復工事費金一 〇万九五八〇円の被告の反対債権を差引いた金一一万八四二〇円の支払いを求める限 度で理由がある。 熊本簡易裁判所 裁判官 西村正民 印 右は正本である。平成一一年三月一九日 熊本簡易裁判所 裁判官書記官 荒木道代 印
要するにハウスクリーニング代だけ払えということですね。
裁判費用を全額、相手(大家)が払えという内容でわかるように
全面勝利です!!!やりました・・・正直者は報われる・・・・
・・・・が、しかし・・・・
(次週、「新たなる敵」へ続く)