番外編


唐突ですが、番外編をお届けします。

私のページを見ていただいた「のり」さんから情報を頂きました。
大変有益な御意見ですのでご紹介させていただきます。

私も体験がありまして、ほぼ全額を取り戻したのですが・・

訴訟の前に「支払い命令」を利用されてはどうでしょう。

簡易裁判所・地方裁判所には、敷金返還用の文例も用意してあるところが多いよ うです。
契約書とそのコピーを持っていって、文例にそって手書きをして、手数料を納め て(訴訟の半額ですみます)

書記官の方もやさしく教えてくれるし..
問題がなければ、裁判所の「支払い命令」は2週間程度で送達されます。

家主が「異議申し立て」をすれば、裁判に移りますが・・最初から裁判をおこす 前にお試しいただきたいものです。
普通は訴訟費用・手間・弁護士費用等の負担のことを考えると、家主が折れるほ うが多いようです。

支払い命令に異議が無く、期間が過ぎれば、強制執行もできます。

といっても、訴訟に入ったようなので、もう遅かったでしょうが..

私は支払い命令で、不用だと思われる(現状回復費用)は取り戻しました。
裁判になるかが五分五分としたら、半分は支払い命令だけで解決できますよね。
訴訟での勝ち負けも五分五分としたら、
支払い命令を利用することで、有利に解決できる率は75% でしょうか。数字 的には..

弁護士を頼まずに、支払い命令等を行なうには、訴訟も自分で行なえるだけの勉 強が必要ですが。
実際は和解とかになるのでしょうけど..


いやいやいや、「支払い命令」は盲点でした。
私も知識としては知っていたのですが、「借金の取り立てに使うもの」という先入観が強くて、検討しませんでした。
考えてみれば、敷金だって貸した金ですから債権ですよね。
「のり」さん、ありがとうございました。

ただ、「のり」さんも書いていますが、重ねて補足しておきますと、この「支払い命令」も少額訴訟と同じく絶対的なものではありません。
相手が納得しなければ、たとえ自分が面倒でもそこから裁判が始まりますので、そこは事前に予想した上で行動しましょう。
相手が「支払い命令」に納得しそうなタイプでなく、自分が遠距離に住んでいる場合は、本編の「少額訴訟か本訴か」で説明したとおり、金銭的にこちらが不利になる可能性も出てきて、最初から本訴に入った方が早いということも考えられますので、ご自分の事情を良く勘案して最善の手段を取ることをお勧めします。

<注記>(9/29) この「支払命令」は現在民事訴訟法の改正で一部変更があるそうです。 「トマトホーム」さんからのご指摘です。
支払命令は
平成10年1月1日の民事訴訟法の改正で
「支払督促」と呼び名が変わっております。
効力も既判力が無くなっており少し弱くなっております。

また、支払督促は、いきなり裁判所から書類が来るわけで
反感を買う可能性が高いと言われていますが、それなりに
効果はあるでしょうね。


ということだそうです。
どういうふうに既判力(=判決としての効力)が弱くなっているかは、私まだ調べていないのですが、とりあえず補足しておきます。
「反感を買う可能性が高い」ということは、つまりその後裁判に持ちこまれる可能性が高い、ということでしょうね。
この点、またわかったことなどありましたらアップします。

「トマトホーム」さんは、不動産業者の方ですが、敷金トラブルなどについて、実に充実したHPを開いていらっしゃいます。
私のページもリンクしていただいていまして、私のページでも相互リンクさせていただきました。